2017-04-13 第193回国会 参議院 内閣委員会 第4号
○政府参考人(杉山治樹君) 御指摘の閣議決定につきましては、現在のところ、当該閣議決定の請議文書あるいは決定の経緯に関する資料等の存在が確認できておりませんので、当時の法務総裁が閣議請議したものかどうか、あるいは御指摘の二重線、これが何を意味しているのかについてお答えすることは困難でございます。
○政府参考人(杉山治樹君) 御指摘の閣議決定につきましては、現在のところ、当該閣議決定の請議文書あるいは決定の経緯に関する資料等の存在が確認できておりませんので、当時の法務総裁が閣議請議したものかどうか、あるいは御指摘の二重線、これが何を意味しているのかについてお答えすることは困難でございます。
ちょっと私、読みづらいところがありますが、こうした趣旨の吉田当時首相の署名があり、続いて、五日法務総裁より御説明済みのはずと読めるんですが、岡崎という署名がありますが、この岡崎さんというのは、当時の官房長官、岡崎勝男さんのことだと思うわけですね。
今の点に加えて、一枚目の、「別紙 法務総裁請議」とあります。これ、今も、現在も閣議決定のやり方はさほど変わってはいないということなんですが、つまり当時の法務府、現在の法務省の大橋武夫法務総裁の下で準備され閣議決定されたものであるということが示されているんだと思うんですね。 当時、法務省のどこが所管していたのか。
いわゆるところの警察予備隊ができたときに、吉田総理とGHQから相談を受けた法務総裁は、何とかこの警察予備隊の枠組みをつくった後、インタビューにこう答えています。このとき考えた予備隊の性格、内容は、警察の裏にいる強力な部隊で、相当高度な武装をしているものというもので、機関銃程度のものは持たなければいかぬという考え。これが武器等防護の武器です。 それから、その後、保安隊にも言及していただきました。
○安倍内閣総理大臣 かつて、大橋法務総裁の答弁をかりまして、いわば平和条約、サンフランシスコ平和条約を結んだ時点において不可逆的にこれはまさに終結をしたわけでございまして、その中において、通常であれば、いわばまだ収容されている戦犯の人々については釈放を普通するわけでございますが、しかし、サンフランシスコ平和条約の十一条に書かれているように、日本国の判断だけにおいては釈放できないというものも受け入れた
まず、戦力の解釈でありますけれども、昭和二十六年の、大橋武夫法務総裁は、憲法九条に申し上げまする戦力というのは、陸海空軍、これに匹敵するような戦争遂行手段としての力を意味するのでございます、下線の部分を中心に申し上げたいと思います、このように解釈をしていたのでありますけれども、その後、実は必要な限度だとか必要相当な限度というような解釈も言われているわけでありますけれども、吉國一郎内閣法制局長官は、昭和四十七年
○安倍内閣総理大臣 かつて、私、官房長官時代に、岡田議員とこの件について議論させていただいたわけでありますが、その際に私は大橋法務総裁の発言を引いたわけであります。
防衛庁の前身である、警察予備隊は警察組織ですから、いわゆる国防の任を担うということで発足した保安庁、この初代木村長官は、国務大臣として、法務総裁から横滑りをされたということであります。しかし、防衛庁が発足する、二十九年七月一日だったと思いますが、その前に、奈良県から参議院に出馬をし、国会議員という職を得て、初代の防衛庁長官に就任をされたということです。
今の内閣法制局も法務省にございましたから、法務総裁意見というものを出していましたし、それから立法も法務省でおやりになる、それも一人の別の総裁が担当する、こういうことでございます。 本来、戦後の司法行政の中では、法務省は国全体のいわば法的な体系をつかさどる、こういう省庁であったはずでございます。恐らく、明治のときの司法省も同じ考え方だと思うのです。
○犬塚直史君 次に、UNEPSが言っております個人参加、部隊参加ではなくて個人の参加、いわゆる国連の職員として一人一人が自由意思に基づいて参加するという形について、これはもう大分古いんですが、昭和二十六年に、国民が義勇兵として外国軍隊、これは国連軍ということになると思いますが、に応募することについて憲法上の問題が生ずる余地はないということを大橋法務総裁がおっしゃっておられるんですが、この解釈はこのとおりでよろしいですか
法的根拠、国際法上の法的根拠についての御質問だというふうに理解をいたしましたが、これについては度重ねて政府から御答弁申し上げておりますように、なるべく丸めて申し上げますと、この安保理決議六七八、六八七及び一四四一号の複合的効果でこの武力行使が認められているということでございまして、このような考え方は日本政府のみが非常に恣意的に言っているということではございませんで、例えば二〇〇三年のイギリス、英国の法務総裁
したがいまして、このような考え方というのは、二〇〇三年でしたかのイラクの武力行使の際に、英国の法務総裁によっても同様の見解が表明されておりますので、国際的にも受け入れられている考え方であると理解をいたしております。
ちょっと繰り返しになるかとも存じますが、従来から政府から御答弁申し上げておりますことは、日本政府が勝手にと申しますか、恣意的に言っていることではございませんで、例えば、二〇〇三年三月十七日にイギリスの法務総裁の見解というのが出ているわけでございます。これは、日本でいえば内閣法制局長官に当たるような方でございますけれども、この方の見解は基本的に日本政府の見解と一致しております。
○犬塚直史君 私もイギリスの法務総裁のその文章は読んだばかりなんですが、質問はもっと簡単な質問でして、お伺いしたのは、安保理決議一四四一号そのものの中に武力行使を容認する権限を与えるといった規定がなかったと林参考人がここで発言をしているんですけど、その見解は今でも変わっていないんですかとお聞きしているんです。
○山谷えり子君 主権回復後、当時の法務総裁は、軍事裁判による刑と国内法のそれとは違う旨の通達を各省庁に出しました。町では、平和条約発効直後より戦犯者釈放の国民運動が全国規模で展開、毎日新聞記事には二千万人署名とあり、最終的には四千万人の署名が集まったと共同通信社特信局編成部長が後に書かれております。
安保理決議の解釈につきましては、安保理理事国の権限でございまして国連事務総長にはその権限はございませんが、この決議の採択に参画いたしましたイギリスの法務総裁が二〇〇三年三月十七日にこの一四四一についての見解を明らかにしております。
戦後に至りまして、新しい憲法の制定に当たりまして法制局が深くかかわったことは御承知のとおりでありますが、昭和二十三年に至りまして、当時のGHQから内務省などとともに解体をさせられまして、法令案の審査事務、法律問題に関する意見事務等は法務庁に引き継がれ、法務総裁のもと、法制長官と法務調査意見長官とが置かれたというようなことになっております。
○橋本敦君 古い議事録を見ると、法務総裁が監督権を持っていたと書いてあるものもありますね。どっちにしても国にあったということでしょう。 一九四九年の弁護士法改正当時の国会議事録を見てみますと、その改正の問題について、提案者である花村衆議院議員が、三つの原則の一つとして、「第二は、弁護士会及び弁護士会連合会に高度の自治を認めると共に、自己責任を厳重にしたことであります。
それは、昭和二十三年に、たしか片山内閣のころ、マッカーサー司令部から、憲法の見直しをしたらどうか、一年以内に検討せい、そういうような要請があって、当時鈴木法務総裁から、私は与党でありましたからその話を聞きましたが、当時の状況としては、この占領状態で自由がないところでまたやったってそう変われるものじゃない、それから、今食糧と兵隊さんを日本に帰すことと在外同胞を日本に帰すことで精いっぱいで、その余裕も今
そして、その後、極東委員会の決定等々がいろいろ新聞等々で報道される中で、当時法務総裁と言っておりました法務大臣も衆議院議長もこの問題を知っておりますけれども、いずれも、この国会ででございますが、国会で技術的な改正しか自分は考えていない。
一つは、旧国籍法のもとで結婚した人ですけれども、さっき私が法務総裁の許可を得て日本国籍を回復することができると言いましたら、今新国籍法になっているからとおっしゃいましたね。そうしますと、彼女の場合は旧国籍法のもとで結婚したものですから日本国籍を失ったんです。それで、それを回復するに当たってはもう新国籍法になっているからできないというのであれば、適用が違うわけですよね。そういうのはどうなりますか。
○円より子君 旧国籍法のもとで、婚姻解消後日本に住所を有するときは法務総裁の許可を得て日本国籍を回復することができるというのがございます。そのときに彼女は許可を得て日本国籍を回復したいと思ったんですが、これは全部法務大臣の裁量ですよね。なぜそういうときに日本人女性なのにできなかったんでしょうか。それはやはり戸籍とか国籍が向こうにないというような事務的な不備だったからなんでしょうか。
そのほか、これは佐瀬さんも、また朝鮮戦争当時の大橋武夫法務総裁も、日本国憲法のそういう問題、朝鮮に行っていろんなできる範囲の手伝い、日本は戦争はできないけれどもいろいろお手伝いしております、朝鮮に従事いたしております、これは当然考えるべきことであって、また憲法はそれを禁じておらないのであります、自衛権の行使として当然できるんだと。
そこで、日本弁護士連合会ではいろいろ検討いたしました結果、法律扶助協会を設立することとして審議を重ねた結果、昭和二十七年一月十一日に日本弁護士連合会長から法務総裁あてに協会の設立認可申請がなされ、その月の二十四日に設立が許可されたわけでございます。そして、昭和二十七年四月から法律扶助事業が開始されたわけでございます。